認知症対応型通所介護とは?
2023.11.22
介護サービスの需要が高まっていることから、デイサービス(通所介護)の立ち上げを検討されている方に紹介したいのが「認知症対応型通所介護」です。
一般的には「認知症デイサービス」と呼ばれており、今回は認知症専門の通所介護(デイサービス)である認知症対応型通所介護について解説していきます。
認知症対応型通所介護の内容は?
認知症対応型通所介護は、一般的なデイサービスとは異なり「認知症」の方に限定されたデイサービスの形です。認知症の方ができる限り自宅で自分らしく自立した生活を送れることを目指しています。様々な認知症の症状に対応し、その人にあった訓練や介護を提供する施設です。
また、施設には「単独型」「併設型」「共有型」の3種類がありそれぞれ特徴が違います。設立の際にはどの型にするのかよく検討しましょう。
単独型・・・デイサービスを単独で運営している事業所のこと、料金は比較的高めです。
併設型・・・老人ホームや病院に併設されている事業所のこと、料金は中間程度。
共有型・・・グループホームの施設を使用して運営されている事業所、料金は低めです。
施設では日帰りで機能訓練や口腔機能向上サービス、食事や入浴などの支援を行いますが、利用条件として利用したい事業所がお住まいの市町村にあることが必要となります。
そのため地域密着型の事業を行うことや、自宅から施設までの送迎を行うサービスも提供が可能です。
利用対象者は認知症と診断された、要介護1以上の介護認定がある方です。
認知症対応型通所介護の開設方法は?
認知症対応型通所介護を開設するには法人格が必要です。
株式会社や合同会社等を設立し、定款に事業目的である介護保険を利用して認知症対応型通所介護の事業を行う旨を記載します。
また、通常の通所介護と認知症対応型通所介護の開設では指定に必要な人員が異なります。
単独型や併設型の場合は、管理者が常勤で1名、生活相談員が1名以上、機能訓練指導員が1人以上、介護職員または看護職員が2人以上という人員配置が必要です。
設備に関しては通常の通所介護(デイサービス)の設備基準と変わりませんが、災害時に必要な設備等は認知症対応型通所介護施設に合わせた規定のものを備えなければなりません。
全て満たして自治体に申請をし、指定申請が降りれば指定事業者となる流れです。
おわりに
認知症対応型通所介護は少人数制となっており、手厚い介護が受けられることや認知症の専門的なケアを提供することができるため社会性の高いサービスです。
また自社の特徴を出しやすいことから、他社との差別化を図ることもできます。
開設には多くの手間がかかるため、ご自身で行うことが難しいという場合には是非弊社にご相談ください。