【第3の処遇改善】はベースアップ加算に

 

こんにちは!介護・障害福祉サービス業界のお抱え秘書なぎプラのそうみです。

すっかり春めいてきましたね。

新潟の田舎出身の私は花粉症はありませんが、たまに目のふちが痒くなったり咳が止まらなくなったりします。。え、これって花粉症ですかね?涙

さて、今年の2月から始まった【処遇改善臨時特例交付金】については先日の記事でも書きましたが、

この【交付金】は今年の10月より【第3の処遇改善加算】に生まれ変わります

その名称が決まったというニュースです!

その名も『ベースアップ等支援加算』。なんだかややこしいですね・・・。苦笑

https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-02-28-2.html

(Jointニュースより引用)

 

なお、今回の臨時改定については

・これまで処遇改善の対象となっていないサービス種類・職種についても、これらのサービス種類・職種における担い手不足や賃金の実態等を踏まえ、加算の対象とすべき。

・ サービス種類ごとに加算率を設定することにより給付額を算出する場合、介護職員を平均よりも手厚く配置している事業所において、介護職員一人当たりの給付額が相対的に低くなることや、加算を取得しない事業所の介護職員が対象とならないことから、各事業所の介護職員の配置数に応じて給付額が決まる仕組みとすべき。

といった意見も出たようです。

給付額は月額報酬によって決まりますが、手厚く人員を配置していると、その分一人当たりに分配できる金額が小さくなってしまうため、手厚く配置している事業所はえらいのに不公平だ!ということですね。確かに配置数に応じて給付額が決まる仕組みとなれば、人員をギリギリにして質の低いサービス提供を行う事業所は淘汰されざるを得ないかもしれません。もちろん、虚偽の配置はしっかり取り締まっていかねばですね。